12級と14級の違いとは?

 12級と14級では大きな差があるってご存知ですか?

 むちうちで後遺障害として等級認定をされた場合、4級9号あるいは12級13号に認定されます。1慰謝料ですと、14級9号と12級13号では、約3倍の開きがありますので、12級と14級の違いについてしっかり理解しておくことが必要になります。

頸椎捻挫における14級と12級の違いについて理解しましょう。

 14級9号は、局部に神経症状を残すものである場合に認定されます。この場合、医師による神経学的所見と、自覚症状が一致していることが後遺障害認定を得るために必要な条件になります。

 一方で、12級13号は、局部に頑固な神経症状を残すものである場合に認定されます。この場合は、医師による神経学的所見のほか、レントゲン、MRIなど画像所見が必要になります。しかし注意をしなければならないことは、MRIの精度によって、細かな症状まで鮮明に撮影できるものとそうでないものがあり、また、撮影の仕方によって得られる画像が異なるということです。

 そのため、12級13号に該当する症状であったとしても、適切な画像が撮影されない場合は、12級13号の認定が難しいことになります。

12級13号と14級9号の違い

等級医師による必要所見自賠責保険の支払限度額弁護士会基準での支払限度額
12級13号・神経学的所見
・画像所見
224万円290万円
14級9号・神経学的所見
・自覚症状と一致

75万円110万円

 12級と14級の差は、慰謝料だけにとどまりません。逸失利益でも大きな差額が発生いたします。適正な後遺障害が認定され、本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、交通事故にお遭いになられてしまった場合は、すぐにむちうちに詳しい弁護士までご相談されることをお勧め致します。

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