後遺障害には幾つかの種類があり、それを知ることは、交通事故を解決する上でとても大切になります。
また、適切な賠償金を獲得するためにも、ご自身のお怪我から考えられる後遺障害の種類を知り、しっかり治療をしながらも、万が一後遺症が残った場合に備える必要があります。後遺障害の種類は複雑ですので、まずは専門家である弁護士に相談してください。
交通事故の後、適切な治療を受けたにも関わらず症状が完治せず、将来においても回復の見込めない症状が残った場合、それを後遺障害(後遺症)と呼びます。後遺障害の分類は、大きく分けると下記の表のようになります。
後遺障害の分類
病状 | 症状 |
---|---|
遷延性意識障害 | 重度の昏睡状態(植物状態とも言います) |
高次脳機能障害 | 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など |
脊髄損傷 | 中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など |
RSD(反射性交感神経性ジストロフィ | 外傷後、主要な末梢神経の損傷がなくても、細微な末梢神経に損傷が生じ、外傷の契機と比較して不釣り合いな強度の疼痛を伴う |
各部位の損傷による障害 | 骨折、脱臼、筋肉、腱、靱帯損傷、神経損傷、麻痺など |
後遺障害の詳細はこちらから
- ⇒遷延性意識障害について
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- ⇒各部位の損傷による障害について