弁護士と行政書士の違い

弁護士と行政書士は業務範囲が大きく異なり、行政書士が交渉することはできません。 交通事故の被害に遭われた方のほとんどは、「誰に相談すればよいのだろう。」と悩まれています。弁護士に相談したほうが良いということを聞いたことがあるという方でも、弁護士と行政書士どちらに相談したら良いかと迷っている方もいらっしゃいます。
 しかし、「そもそも弁護士と行政書士はどんなことを行ってくれるの?」、「弁護士に依頼をすると高い料金を請求されるのでは?」と思われている方も少なくありません。

 結論からお伝えしますと、被害者が加害者(保険会社)からより高額で、適正な賠償金額を取得するためには、弁護士が最適です。
 また、当事務所は、少しでも多くの交通事故被害でお悩みの方をお救いしたいという想いから、完全成功報酬型という料金設定とさせて頂いております。そのため、初期費用は0円となっており、ご依頼者にまったくリスクは無いようにサポートさせていただいております。

 弁護士と行政書士では下記の表のように業務範囲が異なります。交通事故問題の解決には、交通事故の専門化である保険会社とのやり取りを行い、適正な賠償金額を獲得していくことが必要になります。弁護士は被害者の代理人にもなることができるので、交通事故の発生から問題解決までトータルでサポートをすることが可能です。また、弁護士が保険会社と示談交渉を行うことはスムーズな問題解決につながり、被害者の負担を軽減することができます。

 一方で、行政書士は、行政書士法によれば、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること等を業としております。そのため行政書士は代理人となることができません。つまり、行政書士の方に依頼した後に保険会社との交渉や裁判を行なうには、改めて弁護士に依頼することが必要になります。

弁護士と行政書士の業務内容の違い

業務内容弁護士行政書士
書類作成△(※)
示談交渉×
調停×
訴訟×

※行政書士は、保険会社に提出する資料は作成できますが、裁判所へ提出する資料の作成ができません。

 また、行政書士と比較すると費用が高いというイメージの弁護士ですが、弁護士が介入することによりほとんどのケースで賠償金が増額するため、実質被害者の負担が増えるということはありませんし、現在全世帯の3分の1が対象となっている『弁護士費用特約』の対象であれば、実質ご負担を頂かなくともサポートさせて頂くことが可能となります。

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