交通事故によって、骨折や脱臼、筋肉・腱・靱帯の損傷、そして神経の損傷や麻痺という怪我を負うことがあります。これらの症状も後遺障害として認定される可能性があります。
後遺障害認定で特にポイントとなるものは次の4点です。
- 関節の可動域制限
- 動揺関節(※1)
- 固定装具の装着の有無
- 神経の麻痺や損傷の有無(※2)
※1 動揺関節とは、例えば、膝(ひざ)は通常、「伸ばす」と「曲げる」の2方向の動きしかありませんが、左右にも揺れる状態にある関節のことです。
※2 神経麻痺とは、例えば、足の指が自分で動かせない、感覚が鈍い、歩くときに足首が動かせない(尖足)などのことです。
しかし、上記の4ポイントを満たせば後遺障害認定が得られるというものではなく、各要件の度合いにより後遺障害として認定されるかどうかが変わってきます。また、そのとき、第三者による客観的な見解が求められるため、それぞれの症状に詳しい専門家による診断が求められるようになります。
当事務所では、適正な後遺障害の等級認定をサポートさせていただくとともに、正しい賠償金の獲得をご支援させていただいております。ぜひ、お気軽にご相談ください。