- 肩鎖関節脱臼で後遺障害が認定されるためには、裸体での変形を証明する必要がある。
- 肩関節の運動制限を伴う場合は、靱帯損傷を疑い、MRI撮影を視野にいれる必要もあろう。
肩鎖関節脱臼のグレード | |
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Ⅰ捻挫 | 肩鎖靱帯の部分損傷、烏口鎖骨靱帯、三角筋・僧帽筋は正常、 XPでは、異常は認められません。 |
Ⅱ亜脱臼 | 肩鎖靱帯が断裂、烏口鎖骨靱帯は部分損傷、三角筋・僧帽筋は正常です。 XPでは、関節の隙間が拡大し鎖骨遠位端が少し上にずれています。 |
Ⅲ脱臼 | 肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯ともに断裂、三角筋・僧帽筋は鎖骨の端から外れていることが多く、XPでは、鎖骨遠位端が完全に上にずれています。 |
Ⅳ後方脱臼 | 肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯ともに断裂、三角筋・僧帽筋は鎖骨の端から外れている。 鎖骨遠位端が後ろにずれている脱臼です。 |
Ⅴ高度脱臼 | Ⅲ型の程度の強いもの、肩鎖靱帯、烏口鎖骨靱帯ともに断裂、三角筋・僧帽筋は鎖骨の外側1/3より完全に外れています。 |
Ⅵ下方脱臼 | 鎖骨遠位端が下にずれる、極めて稀な脱臼です。 |
肩鎖関節とは鎖骨と肩甲骨の間にある関節のことです。
肩鎖関節脱臼をは、肩鎖靭帯・烏口鎖骨靭帯の損傷の程度や鎖骨のずれの程度等に応じて、上記の6つのグレードに分類されることが一般的です(ロックウッドの分類)。
大多数はグレードⅢ未満で、グレードⅥは、滅多に発生しないと言われています。
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲでは、主として保存療法が、Ⅳ・Ⅴ・Ⅵでは観血術による固定が選択されていますが、最終的には医師の方針と患者様の同意によるべきことは言うまでもありません。
肩鎖関節脱臼による後遺障害
1.グレードⅠの捻挫では、後遺障害を残しません。
2.グレードⅡ・Ⅲでは、外見上、鎖骨が突出し、ピアノキーサインが陽性となります。ピアノキーサインとは、鎖骨の端を上から指で押し込んで、その指を離すとピアノの腱盤のように突き上がってる兆候です。
裸体で変形が確認できれば、体幹骨の変形として12級5号が認められます。
あくまでも外見上の変形であり、XP撮影により初めて分かる程度のものは非該当です。
ピアノキーサインが陽性のときは、男性は上半身裸、女性ならビキニ姿で、外見上の変形を写真撮影し、後遺障害診断書に添付することになります。。
また、鎖骨の変形と同じですが、「骨折部に運動痛があるか、ないか」が重要なポイントになります。体幹骨の変形による12級5号では、骨折部の疼痛も周辺症状として含まれてしまいます。
つまり、疼痛の神経症状で12級13号が認定され、併合11級となることはないのです。
なんの痛みもなければ、変形で12級5号が認定されても、逸失利益のカウントはありません。しかし、運動痛が認められていれば、10年程度の逸利益が期待できます。
変形に伴う痛みは、自覚症状以外に、鎖骨骨折部のCT、3D撮影で立証しています。
なお、変形が認められなくても、肩鎖関節部の痛みで14級9号が認定されることもあります。
3.肩鎖関節部の靱帯損傷や変形により、肩関節の可動域に影響を与えることが予想されます。
こうなると、鎖骨の変形以外に、肩関節の機能障害が後遺障害の対象となります。となれば、骨折部位の変形をCT、3D、靱帯断裂はMRIで立証しなければなりません。
患側の関節可動域が健側の関節可動域の2分の1以下とは、手が肩の位置辺りまでしか上がらないイメージで10級10号が、患側の関節可動域が健側の関節可動域の4分の3以下とは、手が肩の位置よりは上がるけれど、上までは上がらないイメージで12級6号が認定されます。可動域は、鎖骨骨折を参考にしてください。
症状と後遺障害等級のまとめ
等級 | 症状固定時の症状 |
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10級10号 | 患側の可動域が健側の2分の1以下となったもの |
12級6号 | 患側の可動域が健側の4分の3以下となったもの |
12級5号 | 鎖骨に変形を残すもの |
14級9号 | 脱臼部に痛みを残すもの |
併合9級 | 肩関節の可動域で10級10号+鎖骨の変形で12級5号 |
併合11級 | 肩関節の可動域で12級6号+鎖骨の変形で12級5号 |
肩関節の機能障害と鎖骨の変形障害は併合の対象ですが、鎖骨の変形と痛みは、周辺症状として扱われ、併合の対象にされていません。
等級が併合されなくとも、痛みがあれば、それは後遺障害診断書に記載を受けなければなりません。