治療先発行の診断書に、肩関節周囲炎と記載されていれば、「あなたが訴える肩の痛みは、いわゆる五十肩ですよ?」と烙印が押されたことになります。
これでは、なんと訴えても、肩の痛みや可動域制限で後遺障害が認定されることはありません。
なんで、どうして? 五十肩の痛みは、いずれ治癒するからです。
肩関節周囲炎、いわゆる五十肩は、50代を中心とした中年以降に、肩関節周囲組織の年齢性変化を基盤として明らかな原因なしに発症するもので、肩関節の痛みと運動障害を認める症候群と定義されています。
肩関節は上腕骨、肩甲骨、鎖骨の3つの骨で支えられており、肩を大きく動かす必要から、肩甲骨関節窩が小さく上腕骨頭のはまりが浅い構造となっています。
構造的に不安定なところを関節包や発達した腱板などで強度を高めているのですが、そのためか、肩の酷使によって炎症や損傷が起こりやすく、痛み、可動域の制限が起こると考えられています。
肩関節の炎症は、肩峰下の滑液包や関節周囲の筋肉に広がることがあり、このような肩関節周囲炎を狭義の五十肩と呼んでいるのです。
肩関節周囲炎における後遺障害のキモ
「確かに私は50代ですが、事故以前には肩の痛みを感じることはなかった?」
「それなのに五十肩で片付けられるのは納得がいかない?」
こんな気持ちなら、即、行動すべきです。
スポーツ外来、肩関節外来を設置している医大系の整形外科をネット検索し、受診するのです。
MRIやエコー検査が実施され、専門医が肩の器質的損傷、つまり、腱板損傷、関節唇損傷や肩関節の後方脱臼を診断すれば、先の不満はたちどころに解消されたことになります。
堂々と後遺障害を申請することになります。
真面目な検査と診察が行われたのに原因不明のときは、五十肩でキッパリと諦めることです。