交通事故でむち打ち損傷を受けると、首そのものの痛みや、腕から手指にかけての痛み・痺れ・違和感などの症状を訴えられるのが一般的です。
しかし、実際のご相談では、頭痛、めまい、耳鳴りなど、様々な症状を訴えられるケースが少なからずあります。
これらの症状は、その発表者の名前を採って「バレ・リュー症候群」と呼ばれることがあります。本稿では、バレ・リュー症候群について検討します。
- むち打ちで頭痛になることもある。
- バレ・リュー症候群は、基本的に後遺障害の対象とならない。
- 耳鳴り等では、例外的に後遺障害が認められ得る。
バレ・リュー症候群とは
バレ・リュー症候群とは、フランスの神経学者バレ(バレーとも言われる)が発表したもので、頚部交換神経が損傷することで発症する様々な症状のことを指します。
診断書にこの名が使われることはあまりありませんが、実際の自覚症状としては頭痛や耳鳴りを訴えられることが多く、法律家としては留意しなければならない症状です。
解剖図でいうと、下図の緑色の交感神経節が損傷部位ということになります。
バレ・リュー症候群の症状
バレ・リュー症候群の症状としてはは、頭痛が代表的ですが、めまい、耳鳴りや、目のかすみ等も挙げられています。
その他、倦怠感、疲労感、熱感、脱力感、眩暈、耳鳴り、難聴、眼精疲労、流涙、視力調節障害、痺れ、肩凝り、背痛、腰痛、頭重感、動悸、息切れ、四肢冷感、食欲不振、胃重感、悪心、腹痛、下痢、便秘など不定愁訴に近い症状も起こりえるとされています。
後遺障害として認められ得るか?
上述の諸症状が、頚部交換神経の異常に起因するものであれば、麻酔科、ペインクリニックに通院、交感神経ブロック療法を続ければ、多くは、2か月程度で改善が得られます。
そして、改善が得られる以上、後遺障害の対象にはなりません。
頭痛であっても、いわゆる「荒木の分類に」おける頭部外傷Ⅱ型以上を原因とする頭痛は後遺障害の対象ですが、バレ・リュー症候群であれば、対象から排除されています。
バレ・リュー症候群と後遺障害
交感神経異常を原因とするバレ・リュー症候群の不定愁訴は後遺障害の対象ではありません。
頭痛、眩暈、吐き気で苦しむ被害者の皆様は、整形外科以外にペインクリニックに通院し、ブロック注射などで症状の改善を目指すことになるでしょう。
耳鳴りは、条件が揃えば、12級相当が認定され得る
①むち打ちと耳鳴り
むち打ちで耳鳴りを発症した場合、耳鼻科におけるオージオグラム検査で30dB以上の難聴を伴い、ピッチマッチ、ラウドネスバランスの耳鳴り検査で、耳鳴りが他覚的に立証されたときは、12級相当が認められ得ます。
ただし、バレ・リューでも、耳鳴りを感じることがありますが、難聴を伴うことはなく、交感神経節ブロック療法で改善が得られることが多いようです。
②自覚症状の訴えと耳鼻科における検査
通院治療先が整形外科でも、事故直後から耳鳴りの自覚症状を訴えておかなければなりません。
そして、早期に耳鼻科を受診、オージオグラム検査を受けることです。
症状の訴えがなく、2、3か月を経過すると、事故との因果関係は否定されるからです。
排尿障害、嗅覚の脱失は?
外傷性頚部症候群が主たる傷病名であっても、排尿障害の症状があり、尿管カテーテルで強制導尿を実施している被害者に11級10号が、嗅覚の脱失で12級相当が認定されている事例もあります。
排尿障害では、ウロダイナミクス検査で尿道括約筋の異常を、嗅覚の脱失は、T&Tオルファクトメーターで立証することになります。
まとめ
交通事故で鞭打ち損傷を受けると、首そのものの痛みの他に、上腕部の痺れといった神経症状を訴えられるケースが一般的です。
しかし、しっかりと聴き取りすると、その主訴以外にも様々な自律神経失調症状を自覚していらっしゃる場合も少なくありません。
事故直後から自覚症状の訴えがあり症状固定まで継続していれば、原因は特定できなくとも、自覚症状が検査で立証されていれば、損保料率機構調査事務所は等級を認定しています。