解決実績【H29.10.20】

示談交渉で、過失割合や逸失利益について争い示談不成立。
裁判所に訴訟を提起し、言い分がほとんど認められた事例

 

 

H29.10.20

【相談者】
  男性(40代/うるま市在住/職業:自営業)
【傷病名】
  右三角線維軟骨複合体損傷、左尺骨突き上げ症候群に伴う左関節機能障害 等
【等級】
  第12級6号
【活動内容】
  後遺障害認定サポート、示談交渉、訴訟提起
【成果】
  過失割合 55%⇒16%
  逸失利益 416万円⇒629万円にUP!!
  当初は相手方から、103万円の返還請求をされていた・・・
    ⇒相手方が依頼者に713万円の支払いへ!!

 

1 事故態様

 車両相互側面衝突
 依頼者が大型自動二輪車で国道の第1車線を走行中、対向車線で右折のため停止中であった相手方の普通乗用自動車が急きょ進行したことから依頼者と側面衝突したもの。4日間の入院後、仕事も最小限しながら、通院し治療を続け、自賠責の後遺障害等級第12級6号が認定されました。

2 解決内容

〈後遺障害の申請〉
 事故日から6か月後に相談にこられ、その後ご依頼となりました。後遺障害等級の申請について医療機関への依頼文作成などを早期に行い、後遺障害等級の認定につなげることが出来ました。

〈保険会社との示談交渉〉
 今回争点となったのは、逸失利益、過失割合についてでした。
 相手損保会社は自社の基準をもとに損害賠償額を提示してきましたが、当事務所はこれを拒否しました。この提示案は、支払過ぎたことから返還を求めるもので、とても受け入れることが出来るものでありませんでした。事故時の依頼者の走行速度や依頼者の体(尺骨)の特徴を相手方損保会社は依頼者の過失と主張したことから見解が対立しました。また、労働能力喪失期間についても、相手損保会社は明確な根拠なく10年と主張したことからも合意に至ることはできませんでした。
 そこで、訴訟を提起しました。

〈訴訟の提起〉
 裁判所へは、依頼者本人ではなく弁護士が出頭します。そこで担当する裁判官に対し依頼者側の主張のポイントをアピールしました。実況見分調書等を用いブレーキ痕等から依頼者の当時の走行速度を算出し、依頼者が制限速度を時速30㎞以上超過していたという相手方の主張は事実に反すると主張しました。また、依頼者の体(尺骨)の特徴を依頼者の過失と主張する相手方に対して、後遺障害診断書等の記載や過去の裁判例を引いて依頼者側に過失ありとするのは常識から外れていることを強調しました。これが功を奏して、裁判所から依頼者の過失を16パーセントとすると共に労働能力喪失期間を18年とし、依頼者に対して相手方が713万円を支払うとする和解案を提示してもらうことに成功しました。相手方もやむなく裁判所の和解案を受け入れることにより解決に至りました。当方が提示する金額に近い金額でした。

 

3 当事務所の活動のポイント~弁護士から一言

 本件は事故からご依頼まで間が空いていたものの、早急に後遺障害等級の認定に向け活動を行い、納得のいく等級を獲得できました。
 当初、相手損保会社は依頼者に対して支払い過ぎたとして103万円の返還を求めていました。これに対し、徹底して戦い、最終的には、当方が提示する金額に近い和解金額を獲得することができました。大逆転といえるでしょう。
 交通事故の場合、交渉で解決することも多いですが、裁判をすることが必要な場合もあります。判決という裁判所の終局的判断を背景とした上で、裁判所での和解を模索することもあります。それだけ解決までの日数はかかるのですが、培ってきた実務経験をもとに依頼者に丁寧に説明し、情報を共有しながら納得行く解決を目指していきました。