解決実績【H30.4.1】

後遺障害12級⇒11級にUP!異議申立を行い、上位等級を獲得した事例

 

 

H30.4.1

【相談者】
  男性(30代)/南部在住/職業:会社員
【傷病名】
  鎖骨骨折
【等級】
  併合11級
【活動内容】
  異議申立 示談交渉
【成果】
  異議申立を行い、さらに上位の後遺障害等級を獲得

 

1 事故態様

バイク対車両
 相談者がバイクで直進していたところ、前方車両が突如左折したため、そのまま左折車両にバイクごと巻き込まれ、相談者が負傷(骨折)した。

 
 

2 解決内容

〈後遺障害の申請〉
 ご相談にみえる前に、既に治療は終了しており、後遺障害等級は12級が認定されていました。受任後、ご本人から症状の聞き取りを行ったところ、認定を受けた部位以外にも、後遺障害に該当している箇所があると判断し、病院に後遺障害診断書の訂正をお願いしました。
 その後、自賠責保険に異議申立を行った結果、新たに鎖骨の「変形障害」としての後遺障害が認められ、上位等級にあたる併合11級が認定されました。

 
 

3 当事務所の活動のポイント~弁護士から一言

 事故によるケガで残った症状が後遺障害に該当するか否かは、診断書等と検査結果を基に判断されます。後遺障害の等級は一等級違うだけで、自賠責の保険金及び相手損保会社の賠償金等が、数百万円単位で一気に変わってきます。そのため後遺障害等級が認定された後も、その等級が適正かどうかは、慎重に読み解く必要があります。
 異議申立の理由として、「まだ痛みが残っているから」「歩くとき音がするようになったから」等を挙げただけで異議が通るものではありません。自賠責における後遺障害の判断ポイント(基準)を把握する必要があります。これまでの治療状況をレビューしてどこに焦点を当てていくのかが肝要です。こここそ、経験値(実績)が物を言います。当事務所は、画像の分析に重きをおいて異議の理由を組み立てています。
 後遺障害の等級認定が下りた後、認定の結果が妥当かどうかの吟味をせずに、すぐに示談交渉に移るのは、避けるべきでしょう。