示談交渉で、過失割合、休業損害、逸失利益について争い示談不成立。交通事故紛争処理センターへ申立てを行い、依頼者の言い分がほとんど認められた事例
H30.7.19
【相談者】
男性(50代/浦添市在住/職業:自営業)
【傷病名】
腰椎破裂骨折、右気胸、右肋骨多発骨折、右肺挫傷等
【等級】
第8級2号
【活動内容】
後遺障害認定サポート、示談交渉、紛争処理センターのあっ旋
【成果】
過失割合20%→0%へ。
休業損害60万円→600万円へ。
逸失利益940万→2680万円へ!
1 事故態様
車両相互側面衝突
相談者が片側3車線(立体式道路と合流)を走行中、同一方向に走行していた車両が第3車線から突然左折し、相談者と側面衝突したもの。約1か月の入院後、仕事も最小限しながら、治療を続け、自賠責の後遺障害等級第8級2号が認定されました。
2 解決内容
〈後遺障害の申請〉
事故日から3か月後に相談にこられ、その後ご依頼となりましたので、早期から画像収集や後遺障害等級の申請について早め早めの対応ができ、結果として適切な後遺障害等級の認定につながることが出来ました。
〈保険会社との示談交渉〉
今回争点となったのは、休業損害、逸失利益、後遺障害慰謝料、過失割合についてでした。
相手損保会社は自社の基準をもとに損害賠償額を提示してきましたが。当事務所はこれを拒否しました。依頼者は、事故当初は、長年勤務していた仕事を辞め、自営業を立ち上げて間もないころでした。そのため、基礎収入をどこに求めるのか見解が対立しました。また、過失割合についても、とても避けられる事故ではない=被害者に過失はないと強調しましたが、相手損保会社は聞き入れませんでした。紛争処理センターへ斡旋を行いました。
〈紛争処理センターへの斡旋〉
紛争処理センターへは、依頼者本人ではなく弁護士が出頭します。そこで斡旋担当をされる弁護士に依頼者側の主張のポイントをアピールしました。とりわけ、事故現場の写真だけでなく、ビデオ撮影を実施して、それを証拠として提出し、依頼者側に過失ありとするのは常識から外れていることを強調しました。これが功を奏して、相手損保会社は加害者に100パーセントの過失があるとまで譲歩しました。基礎収入についても、相手損保会社前職の給与水準に近い金額をのみました。こうして、当初660万円の提示額を3500万円まで引き上げることに成功しました。
ご依頼から約2年での解決となりました。
3 当事務所の活動のポイント~弁護士から一言
本件は事故からご依頼までが早かった為、治療の早い段階から対応することが出来ました。早めに画像を取得し、適切な後遺障害等級の認定に向け活動を行うことができ、結果納得のいく等級認定を獲得することが出来ました。
また、依頼者様が開業したばかりでしたので、休業損害や逸失利益の立証のため、打ち合せを重ね、証拠資料収集を行いました。長きにわたり、依頼者と二人三脚で歩んできた結果、最終的には、当方が提示する金額に近い示談金額を獲得することができました。
本件のように、沖縄ではバイクによる事故も多く、車両事故よりも重傷となりがちです。納得いく解決を求めるには、早期からフォローしていく事が重要になります。
交通事故のケースにおいては、交渉で解決することも多いですが、紛争処理センターでのあっ旋や裁判をすることが必要な場合もあります。
依頼者の利益を最大限に獲得するためには、どこまで示談で粘るのか、他の手続を利用するのがよいのか、悩ましいところです。そこは、培ってきた実務経験をもとに依頼者に丁寧に説明し、ご提案を行いながら、納得いく解決を目指していくのが当事務所のスタイルです。