「高次脳機能障害」とは、脳外傷後に始まり慢性期へと続く特徴的な臨床像を指し、その症状の特徴として、記憶障害、注意障害、行動障害、人格変化などがあります。
例えば、注意力が低下する、感情が抑えられない、新しいことが覚えにくい、気が散りやすい、話が回りくどく要点を相手に伝えにくい、行動を抑制できない、自発性が低下する、強いこだわりが出現するなどの症状が発生し、日常生活に支障をきたすようになります。
本人に自覚がないケースもあり、そのようなケースでは発見が遅れることがあります。
また、脳のMRI等で異常所見が認められないけれども、高次脳機能障害の症状が出現することもあり、そのようなケースでも発見が遅れることがあります。
高次脳機能障害は、見過ごされやすい障害といわれています。
高次脳機能障害認定における弁護士の役割
医学的に高次脳機能障害であることと、自賠責保険において高次脳機能障害と認定されることは、イコールではないことに注意する必要があります。
自賠責保険では、等級認定という特殊な場面での判断になるため、公平の見地などから、ある程度画一的な認定基準によらざるを得ません。
そのため、一定の特別な要件が課されています。
治療自体には、自賠責保険の認定基準は必要ではないからです。
そこで、自賠責保険の認定基準を熟知した法律の専門家である弁護士の支援を受けることが必要になります。